徳島県の共同親権ガイド
手続き・相談窓口・サポート情報
徳島県の離婚・共同親権の現状
徳島県では年間約1,300件の離婚が成立しています。件数は少ないものの、地域コミュニティが密接なため当事者のプライバシー確保が課題になることがあります。また、徳島家庭裁判所の管轄エリアが広く、出張所を利用するケースも多いため、手続きの際は管轄の確認が重要です。
徳島家庭裁判所は件数が比較的少なく、調停が比較的スムーズに進行する傾向があります。ただし支部が限られるため、遠方からの出頭が必要になる場合は電話会議システム(テレビ会議方式)の利用を申し出ることも可能です。
1,300
年間離婚件数(概算)
663
うち子どもが関わるケース
2026年4月
共同親権法施行
徳島家庭裁判所での手続きの流れ
所在地: 徳島県徳島市徳島町城内6-80
離婚協議・共同親権の話し合い
まずは当事者間で共同親権にするかどうかを協議します。徳島県では知人・親族を交えて話し合うケースも見られますが、法的な権利義務に関わるため、弁護士への相談を強くお勧めします。
徳島家庭裁判所への調停申し立て
合意に至らない場合は徳島家庭裁判所に調停を申し立てます。徳島県では管轄区域が広いため、支部での手続きが可能な場合もあります。遠方の場合は電話会議方式での参加を申し出ることもできます。
親権・監護に関する詳細の取り決め
共同親権を選択する場合、子どもの居所指定、教育方針、医療判断などを取り決めます。徳島県では通学の交通手段や、面会交流時の送迎方法(車の有無・距離)も具体的に決めておくと後のトラブルを防げます。
養育費・面会交流の合意
養育費は裁判所の算定表を参考に、両親の収入に応じた金額を決定します。面会交流は頻度(月1〜2回が一般的)・場所・時間を具体的に合意します。徳島県では面会場所へのアクセスが課題になることがあるため、中間地点の設定や送迎ルールも含めて取り決めましょう。
合意書の作成と届出
取り決めた内容を書面化し、離婚届とともに市区町村窓口に提出します。養育費や面会交流の合意は公正証書にしておくと強制執行が可能になります。徳島県の公証役場で作成できます。費用は養育費の金額に応じて1〜3万円程度です。
徳島県で利用できる相談窓口・支援団体
徳島家庭裁判所
徳島県徳島市徳島町城内6-80
離婚調停・審判の申し立て、面会交流や養育費に関する相談を受け付けています。
徳島県弁護士会 子どもの権利委員会
離婚・親権問題の法律相談、面会交流に関する助言を提供。初回30分無料相談を実施している弁護士も多い
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)
面会交流の付添い・受渡し・連絡調整を支援。徳島県では電話相談またはオンラインでの対応が中心
徳島県 母子・父子福祉センター
ひとり親家庭の総合相談窓口。養育費や面会交流に関する相談、弁護士による無料法律相談も定期開催
徳島県中央こども女性相談センター
子どもの福祉全般に関する相談。養育環境の調整や子どもの心理的ケアについて専門職員が対応
徳島県弁護士会
相談料: 30分 5,500円(税込)〜 ※初回無料の弁護士も多い
徳島県では家事事件を扱う弁護士の数が限られるため、早めの相談予約をお勧めします。法テラスの無料法律相談(資力要件あり)も活用できます
法テラス(日本司法支援センター)
経済的に余裕がない方でも弁護士に相談できる制度があります。共同親権に関する法律相談も対応しています。
徳島県の養育費履行確保の取り組み
徳島県では、養育費の履行確保に向けた支援として、母子・父子自立支援員による相談や、法テラスを通じた弁護士への無料相談が利用できます。養育費の取り決めは口約束ではなく、公正証書や調停調書として残すことが重要です。不払いが生じた場合の強制執行手続きについても事前に確認しておきましょう。
共同親権で必要な合意事項
共同親権を円滑に運用するために、以下の事項について事前に合意しておくことが重要です。
子どもの居所
主たる居所をどちらの親の元に置くか、転居時のルールなどを取り決めます。
教育に関する事項
学校選択、習い事、進路に関する判断方法を決めておきます。
医療に関する事項
日常的な通院は同居親が判断し、手術や入院など重大な医療行為は共同で判断するなどのルールを設定します。
面会交流
頻度、時間、場所、長期休暇中の取り扱いなどを具体的に決めます。
養育費
金額、支払い方法、特別出費の負担割合を明確にします。
緊急時の対応
急病や事故など緊急時の連絡方法と判断権限について合意します。
徳島県の共同親権に関するよくある質問
Q. 徳島県で共同親権の手続きをする場合、どの裁判所に申し立てますか?
徳島県にお住まいの方は徳島家庭裁判所(徳島県徳島市徳島町城内6-80)が管轄です。ただし、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則のため、相手方が他の都道府県に住んでいる場合はそちらの裁判所が管轄になることがあります。
Q. 徳島県は裁判所が遠いのですが、オンラインで調停はできますか?
徳島家庭裁判所では、遠方の当事者に対して電話会議方式やテレビ会議方式での調停参加を認める場合があります。申立時にその旨を申し出てください。また、管轄区域内に支部がある場合はそちらでの手続きも可能です。
Q. 徳島県で養育費が支払われなくなった場合はどうすればよいですか?
まず徳島県の母子・父子自立支援員に相談しましょう。公正証書や調停調書がある場合は、強制執行(給与差押え等)が可能です。書面がない場合は徳島家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。法テラスの無料法律相談も活用しましょう。
Q. 共同親権を選んだ後に変更することはできますか?
はい、事情の変更があれば徳島家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てることができます。子どもの利益を最優先に判断されます。DV・虐待がある場合は単独親権への変更が認められやすくなります。変更手続きには家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。