東京都の共同親権ガイド
手続き・相談窓口・サポート情報
東京都の離婚・共同親権の現状
東京都は全国最多の年間約22,400件の離婚が成立しています。人口集中に伴い件数は多いものの、離婚率(人口千対)は全国平均とほぼ同水準です。共働き世帯が多く、共同親権の選択にあたっては両親の勤務地・通勤圏を考慮した居所の取り決めが重要になります。
東京家庭裁判所は全国最大規模の家庭裁判所であり、調停委員の数も多い反面、案件数も膨大です。調停の第1回期日まで1〜2か月待つことも珍しくありません。弁護士を付けて効率的に進めることを検討しましょう。
22,400
年間離婚件数(概算)
11,424
うち子どもが関わるケース
2026年4月
共同親権法施行
東京家庭裁判所での手続きの流れ
所在地: 東京都千代田区霞が関1丁目1-2
離婚協議・共同親権の話し合い
まずは当事者間で共同親権にするかどうかを協議します。東京都では弁護士を代理人に立てて交渉するケースが多く、感情的な対立を避けやすくなります。協議段階から書面で合意内容を記録しましょう。
東京家庭裁判所への調停申し立て
協議がまとまらない場合、東京家庭裁判所に調停を申し立てます。件数が多いため、第1回期日まで1〜2か月かかることがあります。申立書は裁判所のWebサイトからダウンロード可能。申立費用は1,200円(収入印紙)+連絡用郵便切手です。
親権・監護に関する詳細の取り決め
共同親権を選択する場合、子どもの居所指定、教育方針、医療判断などを具体的に取り決めます。東京都のような都市部では、転勤・転居の可能性や学校区の問題も事前にルール化しておくことが重要です。
養育費・面会交流の合意
養育費は裁判所の算定表を参考に、両親の収入に応じた金額を決定します。面会交流は頻度(月1〜2回が一般的)・場所・時間を具体的に合意します。東京都では公共施設や面会交流支援団体の利用も含めて取り決めましょう。
合意書の作成と届出
取り決めた内容を書面化し、離婚届とともに市区町村窓口に提出します。養育費や面会交流の合意は公正証書にしておくと強制執行が可能になります。東京都の公証役場で作成できます。費用は養育費の金額に応じて1〜3万円程度です。
東京都で利用できる相談窓口・支援団体
東京家庭裁判所
東京都千代田区霞が関1丁目1-2
離婚調停・審判の申し立て、面会交流や養育費に関する相談を受け付けています。
東京都弁護士会 子どもの権利委員会
離婚・親権問題の法律相談、面会交流に関する助言を提供。初回30分無料相談を実施している弁護士も多い
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)
面会交流の付添い・受渡し・連絡調整の支援を実施。東京都エリアでも利用可能。家裁の調停で紹介されることが多い
東京都 ひとり親家庭支援センター
ひとり親家庭の生活支援・就業支援に加え、面会交流に関する相談にも対応。市区町村の福祉窓口経由で紹介
東京都児童相談センター
子どもの福祉全般に関する相談。養育環境の調整や子どもの心理的ケアについて専門職員が対応
東京都弁護士会
相談料: 30分 5,500円(税込)〜
離婚・親権問題に詳しい弁護士の紹介を受けられます。共同親権は2026年4月施行の新制度のため、改正民法に詳しい弁護士を選ぶことが重要です
法テラス(日本司法支援センター)
経済的に余裕がない方でも弁護士に相談できる制度があります。共同親権に関する法律相談も対応しています。
東京都の養育費履行確保の取り組み
東京都では養育費の不払い問題に対して先進的な取り組みが進んでいます。養育費の立替払い制度を導入している自治体もあり、市区町村の窓口で確認できます。また、弁護士会の養育費相談や、法テラスの無料法律相談も積極的に活用しましょう。強制執行(給与差押え等)には公正証書や調停調書が必要です。
共同親権で必要な合意事項
共同親権を円滑に運用するために、以下の事項について事前に合意しておくことが重要です。
子どもの居所
主たる居所をどちらの親の元に置くか、転居時のルールなどを取り決めます。
教育に関する事項
学校選択、習い事、進路に関する判断方法を決めておきます。
医療に関する事項
日常的な通院は同居親が判断し、手術や入院など重大な医療行為は共同で判断するなどのルールを設定します。
面会交流
頻度、時間、場所、長期休暇中の取り扱いなどを具体的に決めます。
養育費
金額、支払い方法、特別出費の負担割合を明確にします。
緊急時の対応
急病や事故など緊急時の連絡方法と判断権限について合意します。
東京都の共同親権に関するよくある質問
Q. 東京都で共同親権の手続きをする場合、どの裁判所に申し立てますか?
東京都にお住まいの方は東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1-2)が管轄です。ただし、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則のため、相手方が他の都道府県に住んでいる場合はそちらの裁判所が管轄になることがあります。
Q. 東京都での離婚調停は時間がかかりますか?
東京家庭裁判所は全国最大規模の案件数を扱っているため、申し立てから第1回期日まで1〜2か月、成立まで半年〜1年程度かかることがあります。弁護士を代理人に立て、書面を充実させることで効率的に進められます。
Q. 東京都で養育費が支払われなくなった場合はどうすればよいですか?
まず東京都の母子・父子自立支援員に相談しましょう。公正証書や調停調書がある場合は、強制執行(給与差押え等)が可能です。書面がない場合は東京家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。養育費の立替払い制度を実施している自治体もあるので、市区町村の窓口に確認してください。
Q. 共同親権を選んだ後に変更することはできますか?
はい、事情の変更があれば東京家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てることができます。子どもの利益を最優先に判断されます。DV・虐待がある場合は単独親権への変更が認められやすくなります。変更手続きには家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。