裁判所算定表に基づく養育費の相場
年収300万円・子ども2人
0〜14歳2人・給与所得者の場合
月額養育費の相場
2〜4万円/月
年額換算: 24〜48万円
算定条件の詳細
義務者(支払う側)
年収300万円
給与所得者
権利者(受け取る側)
収入なし
専業主婦(夫)
子どもの人数・年齢
子ども2人
0〜14歳2人
月額養育費レンジ
2〜4万円
| 期間 | 最低額 | 最高額 |
|---|---|---|
| 月額 | 2万円 | 4万円 |
| 年額 | 24万円 | 48万円 |
| 5年間の総額 | 120万円 | 240万円 |
| 10年間の総額 | 240万円 | 480万円 |
養育費算定表の仕組み
養育費の算定表は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が共同研究により作成した基準表です。2003年に公表され、2019年12月に社会情勢の変化を踏まえて改定されました。現在、全国の家庭裁判所の調停・審判で広く使用されています。
算定表では、以下の要素を基に養育費の適正額を導き出します。
義務者の年収
養育費を支払う側の給与所得(源泉徴収票の「支払金額」)または事業所得(確定申告書の「課税される所得金額」)を確認します。
権利者の年収
養育費を受け取る側の年収を同様に確認します。専業主婦(夫)の場合は0円として計算します。パートなどの場合はその収入額を使用します。
子どもの人数と年齢
子どもの人数(1人〜3人)と年齢区分(0〜14歳/15歳以上)により、使用する算定表が異なります。15歳以上の子どもは教育費等が増加するため、養育費の額も高くなります。
交差点の読み取り
義務者の年収を縦軸、権利者の年収を横軸にとり、その交差する範囲が養育費の目安となります。算定表は2万円刻みの帯状に区分されています。
養育費を決める際の注意点
算定表はあくまで目安
算定表の金額は標準的なケースの目安です。住宅ローンの有無、子どもの私立学校の学費、医療費、特別な習い事の費用など、個別の事情により増減します。
専門家への相談を推奨
養育費の金額は子どもの将来に大きく影響します。弁護士や家庭裁判所の調停制度を活用し、適正な金額を確認することをお勧めします。
書面での取り決めが重要
養育費の取り決めは口約束ではなく、離婚協議書や公正証書など書面で残しましょう。公正証書には強制執行認諾条項を付けることで、不払い時に給与差押えなどが可能になります。
定期的な見直しを
収入の変動、子どもの成長(15歳到達で区分変更)、再婚など状況の変化に応じて養育費の見直しが可能です。必要に応じて増額・減額の調停を申し立てましょう。
2026年4月からの法定養育費制度
2026年4月1日施行の改正民法により、日本で初めて「法定養育費」制度が導入されます。これは、養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも、法律で定められた最低限の養育費を請求できる画期的な制度です。
現在、離婚後に養育費を受け取れている母子世帯は約28.1%にとどまっています。法定養育費制度の導入により、すべての子どもが最低限の経済的支援を受けられるようになることが期待されています。
2026年4月
制度施行日
28.1%
現在の養育費受取率
先取特権
養育費債権の優先回収
法定養育費の主なポイント
- ✓養育費の取り決めがなくても法律で定められた金額を請求可能
- ✓養育費債権に「先取特権」が付与され、他の債権より優先的に回収可能
- ✓離婚届提出時に養育費の取り決めの有無を確認する仕組みを強化
- ✓法定養育費は算定表の金額より低い最低保障額として位置づけ
よくある質問
年収300万円の場合、養育費はいくらですか?
年収300万円(給与所得者)で子ども2人(0〜14歳2人)の場合、裁判所の算定表に基づく養育費の相場は月額2〜4万円です。ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情により増減する可能性があります。
養育費の算定表とは何ですか?
養育費の算定表は、東京・大阪の裁判官が共同研究により作成した養育費の目安表です。義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収、子どもの人数・年齢に応じて養育費の適正額を算出できます。2019年12月に改定され、現在の家庭裁判所の実務で広く使用されています。
養育費は増額・減額できますか?
はい。離婚後に義務者の収入が大幅に増減した場合、子どもの進学や病気など特別な事情がある場合、再婚して扶養家族が増えた場合などは、養育費の増額・減額を請求できます。家庭裁判所に調停を申し立てることで変更が可能です。
2026年4月からの法定養育費とは何ですか?
2026年4月1日施行の改正民法により「法定養育費」制度が導入されます。養育費の取り決めがない場合でも、法律で定められた最低限の養育費(子ども1人あたり月額約1〜3万円程度と想定)を請求できるようになります。これにより養育費の不払い問題の改善が期待されています。