子どもが複数いる場合の共同親権 — 兄弟姉妹の親権分離は?
子どもが2人以上いる場合の共同親権の考え方を解説。兄弟姉妹不分離の原則、年齢差がある場合の養育計画、養育費の計算方法を紹介。
兄弟姉妹不分離の原則
家庭裁判所は原則として、兄弟姉妹を別々の親権者に分けない方針をとっています(兄弟姉妹不分離の原則)。
共同親権であれば両親が親権者となるため、この問題自体が発生しにくいメリットがあります。ただし、監護者をどちらの親にするか、面会交流のスケジュールは子ども全員について統一的に決める必要があります。
年齢差がある子どもの養育計画
子どもの年齢によって必要なケアが異なるため、養育計画は年齢別のカスタマイズが必要です。
**乳幼児(0〜3歳)**: 主たる監護者との頻繁な接触が重要。短時間・頻回の面会交流 **幼児〜学童期(4〜12歳)**: 週末ごとの面会交流、長期休暇の分担 **思春期(13歳以上)**: 子どもの意思を尊重。部活動や友人関係への配慮
兄弟姉妹がそれぞれ異なるスケジュールにならないよう、可能な限り統一するのが理想です。
複数の子どもの養育費計算
養育費は子どもの人数と年齢によって算定表が異なります。
例えば、年収500万円の義務者の場合: - 子ども1人(0〜14歳): 月額6〜8万円 - 子ども2人(0〜14歳): 月額6〜10万円 - 子ども3人(0〜14歳): 月額6〜10万円
子ども1人あたりの金額は人数が増えるほど少なくなりますが、合計額は増加します。詳しくはペア育児の養育費シミュレーターで確認できます。
よくある質問
兄弟を分けて親権を持つことはできますか?▼
共同親権であれば両親とも親権者なので、兄弟を分ける必要はありません。単独親権の場合でも、裁判所は兄弟姉妹不分離を原則としていますが、子どもの年齢や意思、養育環境によっては例外的に分離が認められることもあります。
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