特殊ケース

祖父母の権利と共同親権 — 孫との面会交流を守る方法

共同親権制度における祖父母の立場を解説。孫との面会交流権、養育への関与の仕方、調停の申立て方法を紹介。

対象: 離婚により孫との関係が変化した祖父母|2セクション

祖父母の面会交流権の現状

日本の法律では、祖父母には法律上の面会交流権が明確に定められていません。しかし、2026年4月の民法改正に合わせて、祖父母の面会交流に関する議論も進んでいます。

現行法の下でも、以下の方法で孫との関係を維持できます: - 親権者である親を通じた面会の調整 - 共同親権の親(自分の子ども)を通じた交流の維持 - 家庭裁判所への面会交流調停の申立て(子の利益のために必要な場合)

孫との関係を守るためにできること

**積極的にサポートする立場を取る**: - 自分の子ども(親権者)の養育をサポート - 面会交流の送迎や見守りを引き受ける - 経済的な支援(可能な範囲で) - 中立的な立場を維持し、両親の対立に加担しない

**避けるべきこと**: - 相手方の親の悪口を孫の前で言う - 離婚の詳細を孫に話す - 親権争いに介入する - 一方の親にのみ肩入れする

よくある質問

祖父母から面会交流の調停を申し立てることはできますか?

現行法では祖父母からの直接の申立ては認められていませんが、親権者である自分の子どもを通じて申し立てることが可能です。また、子どもの監護に関する処分として、家庭裁判所が祖父母との面会を認めるケースもあります。

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