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面会交流の頻度は月何回?共同親権での決め方

ペア育児編集部更新:7分

面会交流とは?共同親権時代の重要性

面会交流とは、離婚後に子どもと一緒に生活していない親が、子どもと会面する権利と義務のことです。2026年4月に施行される共同親権制度では、両親が共同して子どもの養育に当たることが基本となり、面会交流の重要性がより一層高まります。

共同親権下では、子どもの成長過程で両親の関係を維持することが、子どもの心身の発達にとって非常に重要とされています。面会交流は単なる親の権利ではなく、子どもが両方の親との関係を継続するための権利であり、その頻度や時間は慎重に決定する必要があります。

面会交流の頻度決定における基本的な考え方

面会交流の頻度を決める際には、子どもの年齢、生活状況、両親の関係性、そして何より子ども自身の意思や気持ちを最優先に考えることが重要です。家庭裁判所の調停や審判においても、これらの要素がバランスよく考慮されます。

一般的には、月に2回から4回の面会が参考例とされていますが、これはあくまで目安に過ぎません。子どもが幼い場合は短時間で高い頻度、思春期以降は長時間で柔軟な頻度という傾向が見られます。両親の合意により、子どもにとって最適なパターンをカスタマイズすることが可能です。

子どもの年齢別ガイドライン

乳幼児(0~3歳)の場合、養育者との分離による心理的ストレスを避けるため、週1回程度の短時間面会(1~2時間)が目安とされています。この時期の子どもは、一貫性のある生活環境を必要とするため、予測可能なスケジュールが重要です。

幼稚園・保育園児(3~6歳)では、月2~3回の面会で1回あたり3~4時間程度が一般的です。この年代の子どもは、親との関係を記憶し思い出す能力が発達する時期であり、ある程度の継続性が求められます。

学童期(6~12歳)になると、月2~4回の面会で1回あたり4~8時間、さらには一泊の宿泊を含めることも検討できます。子ども本人の活動予定や友人関係を考慮しながら、柔軟に調整する必要があります。

思春期以降(13歳~)では、子ども自身の意思がより尊重されるようになります。月1~2回の面会から、子どもが希望する頻度に調整し、場合によっては面会交流の内容(外食、趣味活動、宿泊など)も子どもの希望に沿わせることが重要です。

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共同親権で面会交流の頻度が決まらない場合

共同親権で面会交流の頻度を決めるときは、まず父母の協議で月1回、月2回、隔週、長期休暇の宿泊などを具体的に整理します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停で子どもの年齢、通学・通園、移動距離、父母の連絡状況を確認しながら合意を目指します。

調停でも合意できない場合は、審判で裁判所が子どもの利益を基準に頻度や時間を判断します。共同親権だから必ず高頻度になるわけではなく、子どもが安心して継続できるか、監護者の負担が過大にならないか、DV・虐待など安全上の懸念がないかが重視されます。迷った段階で記録を残し、必要に応じて弁護士へ相談してください。

時間帯と場所の決め方のポイント

面会交流の時間帯は、子どもの学校や保育園の時間、食事時間、睡眠時間を避け、両親の仕事や生活スケジュールとも調整する必要があります。日中の面会であれば、子どもがより積極的に参加できる傾向があります。

場所の選択も重要な要素です。親の自宅、公園、施設、外食先など、子どもが安心でき、かつ両親の関係が落ち着いていれば、特に場所を限定する必要はありません。ただし、両親の関係が良好でない場合は、児童養護施設などの第三者が同席できる環境を検討する価値があります。

共同親権での面会交流トラブル回避のコツ

共同親権制度では、面会交流に関する意思決定を両親が共同で行う場面が増えます。予定の変更、子どもの病気、親の緊急事態など、予期しない状況への対応方法を事前に話し合っておくことが、後々のトラブル防止に繋がります。

面会交流の約束を守ることは、子どもの信頼関係構築に直結します。やむを得ず約束を変更する場合は、できるだけ早期に相手親に連絡し、子どもにも丁寧に説明することが大切です。また、面会交流中の様子について、定期的に両親で情報共有することも良好な共同養育環境の維持に役立ちます。

面会交流の決定と継続をサポートするツール活用

面会交流の頻度や時間を決める過程、そしてそれを継続していく際には、両親間の円滑なコミュニケーションと記録管理が不可欠です。特に共同親権制度では、意思決定の透明性と子どもの利益を最優先とする姿勢が求められます。

こうした課題に対応するため、「ペア育児」のような共同養育支援プラットフォームの活用が注目されています。ペア育児は、面会交流カレンダーで予定を一元管理し、AIメッセージング機能により感情的になりやすい親間のやり取りを円滑にし、意思決定の記録を自動で保存します。これらの機能により、子どもの最善の利益を守りながら、両親が効率的に共同養育を進めることができます。面会交流について迷いや不安がある場合は、こうしたサービスの導入も検討する価値があるでしょう。 さらに詳しい情報については、面会交流を拒否された場合の対処法面会交流中のトラブル事例と解決策面会交流のスケジュール管理|トラブルを防ぐデジタルツールの活用の記事もご覧ください。

よくある質問

共同親権では面会交流の頻度はどのくらいが目安ですか?

共同親権でも一律の回数はありません。月1回、月2回、隔週、長期休暇の宿泊などを、子どもの年齢、生活リズム、移動距離、父母の連絡状況に合わせて決めます。

面会交流の頻度が調停で決まらない場合はどうなりますか?

調停で合意できない場合は、審判で家庭裁判所が子どもの利益を基準に頻度や時間を判断します。子どもの安全、生活の安定、DV・虐待の懸念、継続しやすさが重視されます。

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