親権変更2026年4月1日

親権変更の手続き — 単独親権から共同親権への変更方法

2026年4月以降、既に離婚済みの方も親権変更が可能に。単独親権から共同親権への変更手続き、必要書類、家庭裁判所への申立て方法を解説。具体的な手続きは弁護士・家庭裁判所にご確認ください。

親権変更が可能になった背景

2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後の親権形態を変更する道が開かれました。

これにより、既に単独親権で離婚している方も、家庭裁判所への申立てを通じて共同親権への変更を検討できるようになっています。逆に、共同親権が機能しない場合に単独親権への変更を求めることも可能です。

申立ての手続き

親権変更の申立ては、以下の手順で行います。

1. **申立先**: 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所 2. **申立人**: 父母のいずれか、子の親族、検察官 3. **必要書類**: 申立書、戸籍謄本、子どもの戸籍謄本、収入印紙(1,200円)、郵便切手 4. **添付資料**: 変更を求める理由を具体的に記載した書面

元配偶者と合意がある場合は調停での解決が見込めます。合意がない場合は審判に移行します。

変更が認められる判断基準

家庭裁判所は、以下の要素を総合的に判断します。

- **子の利益**: 最も重要な判断基準。変更が子どもにとってプラスになるか - **父母の協力関係**: 共同で親権を行使できる関係性があるか - **子どもの意思**: 子どもの年齢に応じた意見聴取 - **現在の養育状況**: 現状の養育が安定しているか - **DV・虐待の有無**: 安全確保が前提

共同親権が子の利益にならないと判断される場合は、変更は認められません。

出典: 改正民法第819条、家事事件手続法

よくある質問

離婚から何年経っていても親権変更は可能ですか?

期間の制限はありません。離婚から何年経過していても、子が未成年であれば親権変更の申立ては可能です。ただし、長期間の実績がある養育状況を変更する合理的理由が求められます。

相手の同意なしでも共同親権に変更できますか?

相手が反対している場合でも、家庭裁判所の審判により変更が認められる可能性はあります。ただし、共同親権は父母の協力が前提となるため、関係性が著しく悪い場合は認められにくい傾向があります。

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