親権停止とは?
読み:しんけんていし
一定期間親権の行使を停止する裁判所の処分
親権停止の解説
親権停止とは、親権者による親権の行使が子どもの利益を害する場合に、家庭裁判所が最長2年間の期間を定めて親権の行使を停止する処分です。親権喪失よりも軽い措置として、2012年の民法改正で導入されました。
親権停止の申立ては、子ども本人、その親族、検察官、児童相談所長が行うことができます。虐待やネグレクト、子どもの教育・医療の拒否などが親権停止の理由となります。
共同親権の文脈では、一方の親の親権が停止されている間、もう一方の親が単独で親権を行使します。停止期間の満了後は自動的に親権が回復しますが、改善が見られない場合は再度の停止申立てや親権喪失の申立てが可能です。
よくある質問
親権停止と親権喪失の違いは?
親権停止は最長2年の期間限定で、期間満了後に親権が回復します。親権喪失は無期限で親権を失う処分であり、より重い措置です。親権停止は回復を見込んだ一時的な対応として位置づけられています。
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