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調停離婚と共同親権 — 家庭裁判所での親権決定プロセス

調停離婚で共同親権を選択・主張する方法を解説。家庭裁判所の調停手続きの流れ、調停委員への説明ポイント、調停調書の記載事項を詳しく紹介。

対象: 協議がまとまらず調停を検討している方|4セクション

調停離婚とは

調停離婚は、夫婦間の協議がまとまらない場合に家庭裁判所の調停委員が仲介して進める離婚です。日本の離婚の約1割がこの方法で成立しています。

2026年4月の法改正後、調停においても共同親権の選択が議題として取り上げられるようになりました。調停委員は中立的な立場から、子どもの最善の利益に基づいた助言を行います。

調停で共同親権を主張するポイント

調停で共同親権を認めてもらうためには、以下の点を具体的に説明しましょう。

1. **子どもとの関係**: 日頃の養育への関与状況(食事、入浴、送迎、宿題など) 2. **養育計画の準備**: 具体的な養育計画案を事前に作成 3. **コミュニケーション能力**: 相手方との冷静な話し合いができること 4. **経済的安定**: 養育費の支払い能力や住環境の確保 5. **子どもの意思**: 子ども自身の希望(特に10歳以上の場合)

調停の流れ(共同親権対応版)

1. 家庭裁判所に調停申立書を提出(収入印紙1,200円+連絡用郵便切手) 2. 第1回調停期日(申立てから約1ヶ月後) 3. 調停委員が双方の意見を個別に聴取 4. 親権の形態(共同/単独)について協議 5. 共同親権の場合、養育計画の内容を調整 6. 合意成立 → 調停調書の作成 7. 調停調書に基づき離婚届を提出

調停は通常3〜6回(3〜6ヶ月)で成立します。不成立の場合は審判または裁判に移行します。

調停調書に記載される共同親権の内容

調停で共同親権が合意された場合、調停調書には以下が記載されます。

- 共同親権とする旨の条項 - 監護者の指定 - 養育計画の概要または別途合意書への参照 - 養育費の金額・支払方法・期間 - 面会交流の取り決め

調停調書は確定判決と同じ効力を持つため、養育費の不払い時には強制執行が可能です。

よくある質問

調停離婚の費用はいくらかかりますか?

家庭裁判所への申立て費用は収入印紙1,200円と連絡用郵便切手(約1,000円)で合計約2,200円です。弁護士に依頼する場合は別途30〜60万円程度かかります。

調停で相手が共同親権に反対した場合どうなりますか?

調停は合意が前提のため、一方が反対すれば調停不成立となります。その場合は家庭裁判所の審判または離婚裁判に移行し、裁判官が子どもの最善の利益に基づいて親権の形態を判断します。

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