養育費民法880条 / 民事執行法

養育費の不払い対策 — 強制執行と回収方法

養育費が支払われない場合の対処法を解説。履行勧告、間接強制、給与差押え(強制執行)の手順。2026年の法改正による回収強化策も整理。法的対応は弁護士にご相談ください。

養育費の不払い問題の現状

厚生労働省の調査によると、母子世帯で養育費を受け取っている割合は約28.1%にとどまります。約7割の母子世帯が養育費を受け取れていない現状があります。

共同親権法の施行により、養育費の取り決めと履行の重要性がさらに注目されています。養育費は子どもの権利であり、支払い義務者には法的な支払い義務があります。

段階的な対処法

養育費の不払いに対しては、以下のステップで対処します。

**ステップ1: 直接の催促**: メール・書面で支払いを求める。記録を残すこと **ステップ2: 内容証明郵便**: 法的に催告の事実を証明する **ステップ3: 履行勧告(家庭裁判所)**: 調停調書・審判書がある場合に申立て可能。費用無料 **ステップ4: 間接強制**: 不履行1回あたりの制裁金を課す **ステップ5: 直接強制(給与差押え)**: 相手の給与や預貯金を差し押さえる

強制執行の手続き

強制執行(給与差押え)を行うには、「債務名義」が必要です。

**有効な債務名義**: 公正証書(強制執行認諾文言付き)、調停調書、審判書、判決書

**手続きの流れ**: 1. 債務名義の正本を準備 2. 相手の勤務先・口座情報を特定 3. 地方裁判所に強制執行の申立て 4. 裁判所が差押命令を発令 5. 相手の給与・口座から自動的に養育費が支払われる

養育費の場合、給与の2分の1まで差押えが可能です(通常の債権は4分の1)。

出典: 民事執行法第151条の2、第152条第3項

よくある質問

口頭の約束だけで養育費を決めた場合、差押えはできますか?

口頭の約束だけでは強制執行はできません。改めて家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、調停調書を作成する必要があります。今後は必ず書面(公正証書が最善)で取り決めましょう。

相手の勤務先がわからない場合はどうすればいいですか?

2020年4月の改正民事執行法により、「第三者からの情報取得手続」が利用可能です。裁判所を通じて、相手の勤務先や金融機関の口座情報を取得できます。

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