養育費2019年12月改定(令和元年版)

養育費算定表 2026年版 — 最新の相場と計算方法

2026年最新の養育費算定表に基づく相場と計算方法を解説。義務者・権利者の年収別の目安額、子どもの人数・年齢による変動、改定のポイントを整理。具体的な算定は弁護士や家庭裁判所にご確認ください。

養育費算定表とは

養育費算定表は、裁判所が養育費の金額を決定する際に使用する基準表です。2003年に初めて策定され、2019年12月に改定されました。

算定表は、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収、子どもの人数・年齢に基づいて、月額の養育費の目安を示します。あくまで目安であり、個別の事情(子どもの持病、高額な教育費など)により増減することがあります。

年収別の養育費目安(子ども1人の場合)

以下は権利者の年収が0円(専業主婦/主夫)の場合の目安です。

義務者年収300万円: 月2〜4万円 義務者年収400万円: 月4〜6万円 義務者年収500万円: 月6〜8万円 義務者年収600万円: 月6〜8万円 義務者年収700万円: 月8〜10万円 義務者年収800万円: 月10〜12万円 義務者年収1000万円: 月12〜14万円

権利者に収入がある場合は、その分養育費が減額される傾向にあります。

共同親権と養育費の関係

2026年4月から共同親権が選択可能になりましたが、共同親権を選択した場合でも養育費の支払い義務は変わりません。

子どもの主たる監護者を定め、もう一方の親が養育費を支払う構造は維持されます。ただし、共同親権の下では養育費の使途について監護者以外の親も意見を述べる権利があるとされています。

養育計画の中で養育費の金額・支払方法・使途の報告方法などを具体的に取り決めることが重要です。

養育費の変更・増減

以下の場合、養育費の増額や減額を請求できます。

**増額が認められやすいケース**: 子どもの進学に伴う教育費の増加、子どもの病気・障害による医療費の増加、物価の大幅な上昇

**減額が認められやすいケース**: 義務者の失業・収入減、義務者の再婚による扶養家族の増加、権利者の収入増加

変更は家庭裁判所の調停・審判によるのが一般的です。一方的に支払いを止めることは認められません。

出典: 最高裁判所「養育費・婚姻費用の算定表」(令和元年版)

よくある質問

養育費の算定表はどこで見れますか?

裁判所のウェブサイト(https://www.courts.go.jp/)で公開されています。「養育費・婚姻費用算定表」で検索してください。

養育費の支払いが滞った場合はどうすればいいですか?

離婚協議書を公正証書にしている場合は強制執行(給与差押えなど)が可能です。調停調書や審判書がある場合も同様です。まずは家庭裁判所に履行勧告を申し立てる方法もあります。

養育費は何歳まで支払う必要がありますか?

原則として子どもが成年(18歳)に達するまでですが、大学進学を前提として20歳または22歳(大学卒業)まで支払うケースが一般的です。取り決め時に明確に期間を定めることが重要です。

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