手続き

家庭裁判所とは?

読み:かていさいばんしょ

家事事件や少年事件を取り扱う裁判所

家庭裁判所の解説

家庭裁判所は、離婚、親権、養育費、面会交流、相続などの家事事件と少年事件を専門的に取り扱う裁判所です。全国に50の本庁と203の支部・出張所があり、各都道府県に少なくとも1つの本庁が設置されています。

離婚に関しては、調停の申立て、審判、訴訟の全てが家庭裁判所で行われます。2026年4月以降は、共同親権に関する申立て(共同親権への変更、親権の行使に関する紛争の解決等)も家庭裁判所が管轄します。

家庭裁判所には家事調停委員や家庭裁判所調査官が配置されており、専門的な知識を活かして紛争解決を支援します。特に子どもの親権に関する事件では、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況や心理状態を調査し、裁判官の判断材料を提供します。

よくある質問

家庭裁判所はどこにありますか?

各都道府県に1つ以上の本庁があります。お住まいの地域の家庭裁判所は、ペア育児の都道府県別ガイドで確認できます。管轄は相手方の住所地の家庭裁判所が原則です。

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