調停離婚とは?
読み:ちょうていりこん
家庭裁判所の調停手続きを経て成立する離婚
調停離婚の解説
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を介した話し合いにより成立する離婚です。協議離婚で合意に至らない場合に利用されます。日本の離婚の約9%が調停離婚です。裁判(訴訟)を起こす前に、必ず調停を経なければならないという「調停前置主義」が採用されています。
調停では、2名の調停委員(男女各1名が原則)と裁判官が間に入り、離婚条件について話し合います。親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などが主な協議事項です。共同親権を巡って意見が分かれる場合も、調停の場で解決を図ることができます。
調停は非公開で行われ、当事者が直接顔を合わせなくても進行できる場合があります。DV被害者への配慮として、別室待機や時間差退廷などの措置も講じられます。調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。
よくある質問
調停離婚にはどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に3〜6ヶ月程度ですが、争点が多い場合は1年以上かかることもあります。調停は月1回程度のペースで行われ、1回あたり2〜3時間程度です。
調停離婚の費用はいくらですか?
家庭裁判所への申立て費用は印紙代1,200円と郵券(切手代)約1,000円程度です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかりますが、法テラスの援助制度を利用できる場合もあります。
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