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離婚調停の流れと期間|申立てから成立まで完全ガイド

ペア育児編集部|監修: 弁護士(家族法専門)10分

離婚調停とは?協議離婚との違い

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介して離婚条件を話し合う手続きで、申立てから成立まで平均3〜6カ月かかります。夫婦が直接顔を合わせずに済む点が大きな特徴です。

日本では離婚全体の約87%が協議離婚ですが、親権・養育費・面会交流などの条件で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。2026年4月の共同親権法施行後は、共同親権か単独親権かの選択も調停の重要な議題となります。

離婚調停の申立て方法と必要書類

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立書は裁判所のウェブサイトからダウンロード可能で、本人が作成することもできます。

必要書類は、申立書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)です。収入に関する資料(源泉徴収票、確定申告書の写し)も養育費を話し合う際に必要になります。

費用は収入印紙1,200円と郵便切手代(裁判所により異なるが約1,000〜1,500円)で、弁護士を立てなければ合計3,000円程度と非常に低額です。

調停の進め方|当日の流れ

調停期日は通常月1回のペースで設定されます。家庭裁判所の調停室で行われ、男女各1名の調停委員と裁判官(家事審判官)が対応します。

夫婦は別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をします。直接顔を合わせることは原則ありません。1回の期日は約2〜3時間で、双方それぞれ30分〜1時間ずつ話を聞きます。

話し合うテーマは、離婚するかどうか、親権(共同親権か単独親権か)、養育費の金額、面会交流の取り決め、財産分与、慰謝料、年金分割などです。一度で全て決まることは稀で、複数回の期日にわたって段階的に合意を形成していきます。

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離婚調停の期間|最高裁の統計データ

最高裁判所の司法統計によると、離婚調停の平均期間は約5.5カ月です。期日回数は平均3〜4回で、月1回のペースで進む計算です。

ただし、争点が多い場合や、当事者間の対立が激しい場合は1年以上かかることもあります。逆に、主要な争点が1つだけ(例:養育費の金額のみ)の場合は、2〜3カ月で成立するケースもあります。

2026年4月以降は、共同親権の選択が新たな争点として加わるため、調停期間が従来より長くなる可能性が指摘されています。事前に養育計画を整理しておくことで、調停をスムーズに進められます。

調停が不成立の場合|裁判離婚への移行

調停で合意に至らない場合、調停は「不成立」として終了します。不成立後は、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判離婚)を提起することになります。日本では「調停前置主義」があるため、いきなり裁判を起こすことはできません。

裁判離婚では、民法に定められた離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかを証明する必要があります。裁判離婚の期間は平均1〜2年とされ、調停より大幅に長くなります。

まとめ|離婚調停を有利に進めるポイント

離婚調停を円滑に進めるためには、事前準備が重要です。養育費の算定に必要な収入資料、面会交流の希望スケジュール、財産分与の対象となる資産リストなどを事前に整理しておきましょう。

2026年4月以降は、共同親権を前提とした養育計画の提示が調停でも求められる場面が増えるでしょう。ペア育児の面会交流スケジュール作成ツールや養育費計算ツールを使って、具体的な提案を準備しておくことをお勧めします。関連記事として共同親権の離婚届|記入方法と提出の流れ【養育費算定表の見方と計算方法【2026年最新版】】、面会交流の頻度と時間の決め方ガイドもご参照ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の状況については弁護士等の専門家にご相談ください。

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