単独親権とは?
読み:たんどくしんけん
父母のどちらか一方のみが親権を持つ制度
単独親権の解説
単独親権とは、父母のどちらか一方のみが子どもに対する親権を行使する制度です。これまでの日本の民法では、離婚後は単独親権のみが認められていました。親権者は子どもの教育、医療、居所、財産管理など、子どもに関する全ての重要事項を単独で決定する権限を持ちます。
2026年4月の法改正後も、単独親権の選択は可能です。父母が協議で合意する場合や、家庭裁判所がDV・虐待等の事情を考慮して単独親権が子どもの利益に適うと判断した場合に、単独親権が選択されます。
単独親権の場合、親権を持たない親(非親権者)にも面会交流の権利は認められており、養育費の支払い義務も変わりません。親権の有無にかかわらず、両親は子どもの養育に対する責任を負い続けます。
よくある質問
単独親権と共同親権のどちらを選ぶべきですか?
子どもの利益を最優先に判断します。両親が協力的にコミュニケーションを取れる場合は共同親権が子どもにとって望ましいとされます。一方、DV・虐待がある場合や、深刻な対立がある場合は単独親権が適切です。
単独親権から共同親権に変更できますか?
2026年4月の施行後は、家庭裁判所への申立てにより、単独親権から共同親権への変更を請求できます。ただし、裁判所が子どもの利益に適うと判断した場合に限られます。
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