手続き・制度

親権変更の手続き — 単独親権から共同親権への変更方法

既に離婚済みの方が単独親権から共同親権に変更する方法を解説。家庭裁判所への申立て手順、必要書類、認められるケースと認められないケースを紹介。

対象: 既に離婚済みで親権の見直しを検討している方|3セクション

2026年4月以降の親権変更制度

2026年4月1日の改正民法施行により、施行前に離婚した方も親権の変更を申し立てることが可能になりました。

具体的には以下の変更が可能です: - 単独親権(母)→ 共同親権 - 単独親権(父)→ 共同親権 - 共同親権 → 単独親権(事情変更がある場合) - 単独親権(母)→ 単独親権(父)(従来通り)

申立ては家庭裁判所に対して行います。相手方との合意がある場合は比較的スムーズですが、争いがある場合は調停・審判となります。

親権変更の申立て手続き

**申立先**: 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 **申立人**: 父、母、子の親族 **必要書類**: - 親権者変更調停申立書 - 子どもの戸籍謄本 - 申立人の戸籍謄本 - 収入印紙 1,200円(子ども1人につき) - 連絡用郵便切手

**手続きの流れ**: 1. 家庭裁判所に調停申立書を提出 2. 調停期日(月1回程度、計3〜6回) 3. 合意成立 → 調停調書の作成 4. 調停不成立 → 審判に移行 5. 戸籍の変更届出

親権変更が認められるケース・認められないケース

**認められやすいケース**: - 元配偶者の合意がある - 現在の単独親権者の養育環境に問題がある - 子ども(特に15歳以上)が変更を希望している - 非親権者が継続的に養育に関与してきた - 両親の関係が改善し、共同養育が可能になった

**認められにくいケース**: - 養育環境に特段の問題がない現状を変更する合理的理由がない - 相手方が強く反対しており、共同養育の実現が困難 - DV・虐待の事実がある(共同親権への変更の場合) - 子どもが変更を望んでいない

よくある質問

何年前に離婚した人でも申し立てできますか?

はい、離婚時期に関係なく申し立て可能です。ただし、子どもが成人(18歳)に達すると親権の概念がなくなるため、それ以前に申し立てる必要があります。

相手方の住所がわからない場合は?

戸籍の附票を取得すれば住所を確認できます。市区町村役場で「子の親権に関する手続きのため」と説明すれば、元配偶者の戸籍の附票を請求できます。

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