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共同親権での子どもの氏名変更手続き

ペア育児編集部|監修: 弁護士(家族法専門)6分

共同親権制度における氏名変更の基礎知識

2026年4月の民法改正により、日本でも共同親権制度が本格的に導入されます。この制度下では、離婚後も両親が共同で親権を行使することになり、子どもの氏名変更を含む重要な決定は両親の合意が必要になります。共同親権での子どもの姓の変更は、単独親権の場合とは異なる手続きが求められるため、事前の理解が重要です。

子どもの氏名変更は戸籍法上の手続きであり、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。特に共同親権の場合、両親の合意だけでなく、子どもの最善の利益を考慮した審判が行われるため、手続きにはより慎重な対応が必要です。

共同親権で氏名変更が必要になるケース

共同親権制度下でも、子どもの氏名変更が必要になるシーンは複数あります。典型的には、離婚後に父親または母親が再婚し、子どもが継父母の姓に変えたいと希望する場合が挙げられます。また、子ども本人が成長する過程で、別の親の姓に変更したいという希望を示すこともあるでしょう。

子どもが15歳以上であれば、本人の意思が尊重されやすくなりますが、15歳未満の場合は親権者である両親の合意が前提となります。共同親権の場合、単独親権よりも合意形成に時間を要することが想定されるため、早めの相談が推奨されます。

家庭裁判所への氏名変更申し立て手続き

共同親権での子どもの氏名変更には、家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申し立て人は親権を行使する両親となりますが、実務的には一方の親が他方の親の同意書を添付して申し立てることが一般的です。

申し立て時には『子の名の変更許可申し立て書』という決められた様式を使用します。申し立て書には、変更の理由、変更後の氏名、変更が子どもの最善の利益に合致することなどを具体的に記載する必要があります。申し立て手数料は子ども1人につき800円の収入印紙が必要です。

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必要書類と準備のポイント

家庭裁判所への申し立てには複数の書類が必要です。主な書類としては、戸籍謄本(申立人と子どもの両方)、両親の合意書または同意書、印鑑登録証明書(申立人のもの)が挙げられます。共同親権の場合は、両親が共同親権を行使していることを証明する調停調書や審判書も準備しておくと手続きが円滑に進みます。

子どもが15歳以上の場合は、本人の陳述書や同意書を準備することが重要です。家庭裁判所は子どもの最善の利益を判断する際に、特に思春期以降の子ども本人の意思を重視するため、子どもの気持ちが明確に伝わる書類があると審査が速く進むでしょう。

共同親権における合意形成と注意点

共同親権での氏名変更で最も重要なのは、両親間での十分な合意です。単独親権の場合とは異なり、どちらかの親の一方的な判断では進められません。両親の意見が相違する場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用して合意を目指すことになります。

また、氏名変更は子ども本人のアイデンティティに関わる重要な決定であるため、子どもの年齢や成熟度に応じて、本人の希望を丁寧に聞き取る必要があります。家庭裁判所は『子どもの最善の利益』を最優先に審判するため、単なる親の都合では許可されません。変更理由が明確で、子どもの福祉につながることを示すことが許可への道を開きます。

共同親権のサポートツールを活用しよう

共同親権での氏名変更を含む親権行使は、両親間の継続的なコミュニケーションが不可欠です。こうした複雑な手続きや意思決定をサポートするプラットフォームとして、『ペア育児』の活用をお勧めします。ペア育児は、意思決定の記録、面会交流カレンダー、AIメッセージング機能など、共同養育に必要な機能を一元管理できるツールです。

氏名変更の申し立てに向けて、両親間で協議を進める過程でペア育児を使えば、会話の記録や合意事項の可視化が簡単になります。家庭裁判所への提出書類として、両親の合意プロセスを示すことができれば、審査がより円滑に進む可能性も高まります。これからの共同親権時代には、こうしたデジタルツールの活用が、子どもの福祉につながる適切な親権行使を実現する鍵となるでしょう。 なお、関連する情報として共同親権でのパスポート申請手続き共同親権の離婚届|記入方法と提出の流れ離婚済みでも共同親権に変更できる?手続きと条件の記事もあわせてご参照ください。

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