手続き

協議離婚とは?

読み:きょうぎりこん

夫婦の話し合いによる合意で成立する離婚

協議離婚の解説

協議離婚とは、夫婦が話し合いにより離婚の合意に達し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚です。日本の離婚の約87%が協議離婚であり、最も一般的な離婚方法です。裁判所を介さないため、時間も費用もかかりにくいのが特徴です。

2026年4月以降の協議離婚では、離婚届に共同親権か単独親権かを選択する欄が追加されます。共同親権を選択する場合は、養育計画(子どもの居所、面会交流、養育費等の取り決め)も合わせて作成することが推奨されます。

協議離婚の注意点として、口頭の合意だけでは後からトラブルになりやすいため、養育費や面会交流の取り決めは書面化し、できれば公正証書にすることが重要です。公正証書にしておけば、養育費の不払い時に強制執行が可能になります。

よくある質問

協議離婚で共同親権を選択するにはどうすればいいですか?

2026年4月以降は、離婚届の親権に関する欄で共同親権を選択できます。合わせて養育計画(面会交流の頻度、養育費の金額、重要事項の決定方法等)を書面で取り決めておくことが強く推奨されます。

協議離婚で合意できない場合はどうなりますか?

協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます(調停離婚)。調停でも合意できない場合は、裁判離婚の手続きに進みます。

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