共同親権は2026年4月1日から施行
共同親権を導入する改正民法は、2026年4月1日に施行されます。この日以降に離婚届を提出する場合、共同親権を選択できるようになります。
改正法は2024年5月に国会で成立し、公布から2年以内の施行とされていました。政府は施行準備が整ったとして、2026年4月1日を施行日に定めています。
誰が対象?これから離婚する人・既に離婚した人
施行日以降に離婚届を提出する方は、協議離婚の場合は離婚届の親権欄で「共同親権」を選択できます。調停・裁判離婚の場合は、裁判所が子の利益を考慮して共同親権か単独親権かを判断します。
既に離婚済みの方も対象です。施行日以降、家庭裁判所に申し立てることで、現在の単独親権から共同親権への変更を求めることができます。ただし、「子の利益のために必要である」ことが認められる必要があります。
施行日前に離婚手続き中(調停・裁判中)の方については、施行日以降の期日から共同親権に関する議論が可能になります。既に裁判で判決が出ている場合は、別途変更の申立てが必要です。
施行までのスケジュール(時系列)
2024年5月:改正民法が国会で成立・公布。2024年後半〜2025年:法務省による施行準備(省令・規則の整備、離婚届の書式変更、裁判所の運用指針策定)。
2025年後半〜2026年3月:自治体への周知、窓口担当者の研修、離婚届の新書式配布。弁護士会・家庭裁判所での研修・準備。
2026年4月1日:改正民法施行。この日以降の離婚届から共同親権の選択が可能に。既に離婚済みの方の共同親権への変更申立ても受付開始。
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施行前に準備すべき5つのこと
準備1:共同親権制度の正しい理解。何が変わり、何が変わらないのかを正確に把握しましょう。「全員が共同親権になる」「養育費が不要になる」などの誤解が広まっていますが、いずれも事実ではありません。
準備2:養育費の適正額の確認。共同親権でも養育費の支払い義務は変わりません。算定表を使って適正額を確認し、法定養育費(子ども1人あたり月2万円)との違いを理解しておきましょう。
準備3:面会交流スケジュールの設計。共同親権では面会交流の重要性が増します。子どもの年齢に合った面会交流スケジュールを事前に検討しておきましょう。
準備4:意思決定のルール作り。教育・医療・転居など、両親の合意が必要な事項と、同居親が単独で判断できる事項を明確にしておくことが重要です。
準備5:コミュニケーション基盤の整備。共同親権の成功には、両親間の円滑なコミュニケーションが不可欠です。感情的な対立を避けるために、専用のコミュニケーションツールの導入を検討しましょう。
まとめ|施行に向けて今すぐ始められること
共同親権の施行まで残りわずかです。制度を正しく理解し、必要な準備を進めておくことで、施行後にスムーズなスタートを切ることができます。
ペア育児は、共同親権施行に向けた準備をサポートするプラットフォームです。面会交流カレンダー、養育費計算ツール、共同意思決定機能など、施行後に必要となる機能を今から使い始めて、操作に慣れておくことをお勧めします。関連記事として共同親権はいつから?2026年4月1日施行のスケジュールと準備、共同親権のメリット・デメリット完全比較|判断の基準とは、共同親権の離婚届|記入方法と提出の流れもあわせてご覧ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の状況については弁護士等の専門家にご相談ください。
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