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共同親権の離婚届|記入方法と提出の流れ

ペア育児編集部|監修: 弁護士(家族法専門)6分

共同親権制度と離婚届の関係性

2026年4月の民法改正により、日本でも共同親権制度が導入されます。これにより、離婚後も両親が共同で子どもの親権を行使することが可能になります。従来の単独親権制度と異なり、共同親権を選択した場合、離婚届の記入方法や提出手続きにも変更が生じます。

共同親権を選択するかどうかは、離婚の際に重要な決断です。離婚届には親権者を明記する欄がありますが、共同親権の場合は従来の「父または母」という選択肢ではなく、新たな記入方法が求められます。この制度の理解と正確な手続きが、子どもの利益を守る第一歩となります。

共同親権選択時の離婚届記入方法

2026年4月以降の離婚届には、親権者の欄に「共同親権」を選択するためのチェック欄が新たに設けられます。従来は「父」または「母」のいずれかを選択する形式でしたが、改正後は「共同親権」という選択肢が追加されます。この欄に印をつけることで、夫婦間で共同親権に同意していることを示します。

記入時には、夫婦双方が同意のうえで共同親権を選択していることが前提です。一方が共同親権を希望し、もう一方が単独親権を希望する場合、離婚成立には至りません。そのため、共同親権の選択肢にチェックを入れる前に、必ず配偶者との間で十分な協議を済ませておく必要があります。

記入例と注意点

離婚届の親権者欄では、「共同親権」にチェックマークを記入します。同時に、子どもの氏名および生年月日も正確に記入することが重要です。誤記があると手続きが遅延するため、記入前に戸籍謄本で確認することをお勧めします。また、訂正の際には二重線で消し、押印で訂正する必要があります。修正液やボールペン以外での訂正は受理されません。

共同親権を選択した場合でも、子どもの戸籍上の氏は変わります。通常、離婚後は子どもが母親と同じ戸籍に入る場合が多いため、この点についても事前に確認しておくとよいでしょう。さらに、親権を共同にする場合、監護権や教育費の分担など、具体的な養育方法について別途協議書を作成することが推奨されます。

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必要書類と提出先

共同親権を選択して離婚届を提出する際には、離婚届本体のほか、戸籍謄本や本人確認書類が必要になります。提出先は、いずれかの配偶者の本籍地がある市区町村役場、または住所地の市区町村役場です。共同親権の場合、追加書類として親権に関する協議書や、子どもの養育計画書の提出を求められることもあります。

事前に提出予定の市区町村役場に確認することで、必要な書類を正確に把握できます。多くの自治体ではホームページに離婚手続きの詳細情報を掲載しており、共同親権に対応した資料も順次更新されています。不明な点があれば、窓口で相談することをお勧めします。提出時間は平日の開庁時間に限定される場合が多いため、スケジュールの確認も重要です。

手続き完了後の流れと注意点

離婚届が受理されると、戸籍に離婚の記録が入ります。共同親権を選択した場合、戸籍謄本にも「共同親権」と記載されます。その後、子どもの氏の変更手続きが必要な場合は、家庭裁判所への申し立てと市区町村役場での手続きが必要になります。これらの手続きは離婚から3か月以内に行うことが一般的です。

共同親権選択後は、両親間の継続的なコミュニケーションが不可欠です。子どもの教育方針、医療決定、転居など、重要な事項について両親が同意する必要があります。意思の疎通が難しい場合、家庭裁判所の調停制度を利用することも選択肢となります。

共同親権下での養育管理をサポートするツール

共同親権制度の導入に伴い、両親間の協力体制を効果的に構築するための支援サービスの需要が高まっています。「ペア育児」は、共同親権に対応した共同養育支援プラットフォームで、意思決定の記録、面会交流カレンダー、AIメッセージング機能などを提供しています。このようなツールを活用することで、子どもの利益を最優先にした透明性のある養育管理が実現します。

ペア育児では、子どもの教育費や医療決定について両親が協議した内容を記録でき、後のトラブルを防ぐことができます。また、面会交流の日程調整や連絡事項の共有も簡単になり、子どもにとってより安定した環境が整備されます。共同親権を選択したご夫婦は、このようなサポートツールの活用を検討することで、より実効的な共同養育が可能になるでしょう。 さらに詳しい情報については、単独親権と共同親権の違いを徹底比較離婚済みでも共同親権に変更できる?手続きと条件共同親権と監護者の違いとは?役割分担を解説の記事もご覧ください。

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