手続き
離婚調停とは?
読み:りこんちょうてい
家庭裁判所で行う離婚のための話し合い手続き
離婚調停の解説
離婚調停(夫婦関係調整調停)とは、家庭裁判所で調停委員を介して離婚条件について話し合う手続きです。協議離婚で合意に至らない場合に利用され、日本では裁判の前に必ず調停を行う「調停前置主義」が採用されています。
調停では、離婚の合意だけでなく、親権(共同親権か単独親権か)、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについて包括的に話し合います。調停委員が中立的な立場で両者の意見を聞き、合理的な解決策を提案します。
調停の申立ては相手方の住所地の家庭裁判所に行い、申立て費用は印紙代1,200円と郵券代(約1,000円)です。調停は原則として月1回のペースで行われ、解決までに3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。
よくある質問
離婚調停の申立てに必要なものは?
申立書、戸籍謄本、印紙(1,200円)、郵券(約1,000円)が必要です。申立書は家庭裁判所の窓口やウェブサイトで入手できます。弁護士に依頼する場合は代理人として申立てを行ってもらうこともできます。
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