未婚(婚外子)の共同親権 — 認知・親権の取得方法
未婚の父母の共同親権について解説。認知の方法、未婚の父の親権取得手続き、養育費請求の方法、共同親権の申立て方法を詳しく説明。
未婚の父母の親権の原則
婚姻関係にない父母の間に生まれた子ども(婚外子・非嫡出子)の場合、原則として母親が単独で親権を持ちます。
父親が親権を得るためには、まず「認知」が必要です。認知によって法律上の父子関係が成立し、その後に共同親権の協議・申立てが可能になります。
2026年4月の法改正により、未婚の父母も共同親権を選択できるようになりました。
認知の方法と手続き
認知には以下の3つの方法があります。
**1. 任意認知**: 父が自ら認知届を市区町村に提出(最も一般的) **2. 強制認知(裁判認知)**: 母や子が家庭裁判所に認知の訴えを提起 **3. 胎児認知**: 出生前に母の承諾を得て認知届を提出
任意認知の場合、認知届を市区町村役場に提出するだけで手続きは完了します。届出には印鑑と本人確認書類が必要です。
未婚の父母が共同親権を選ぶ方法
認知が成立した後、共同親権を選択するには以下の手順が必要です。
1. 父が認知届を提出(済んでいない場合) 2. 父母間で共同親権について協議 3. 合意に至れば、共同親権の届出を家庭裁判所に提出 4. 養育計画を作成 5. 養育費の取り決め
合意に至らない場合は、家庭裁判所に親権変更の調停を申し立てることができます。
よくある質問
認知されていない場合、養育費は請求できますか?▼
認知されていない場合は法的な養育費請求権がありません。まず認知を求める必要があります。任意認知に応じない場合は、強制認知(認知の訴え)を家庭裁判所に申し立てることができます。DNA鑑定により父子関係が立証されれば、認知が認められます。
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