手続き・制度

養育費の未払い対策 — 共同親権時代の確実な回収方法

養育費が支払われない場合の対処法を完全解説。督促の手順、強制執行の方法、給与差押え、民事執行法改正による財産開示手続きまで。

対象: 養育費の未払いに困っている方|4セクション

養育費の未払い — 日本の現状

日本では養育費の取り決めをしている離婚母子世帯は約46%で、実際に受け取っているのは約28%にとどまります。養育費の未払いは深刻な社会問題です。

2026年4月の共同親権制度開始により、養育費の取り決めがより明確になることが期待されています。また、2020年の民事執行法改正により、養育費の強制執行が以前より容易になりました。

段階的な対処法

養育費の未払いへの対処は、段階的に進めましょう。

**Step 1: 直接の督促** メッセージアプリや書面で支払いを求めます。ペア育児アプリのメッセージ機能を使えば、やり取りの記録が改ざん防止で残ります。

**Step 2: 内容証明郵便** 支払い期限を明記した内容証明郵便を送付。法的な警告としての効果があります。

**Step 3: 家庭裁判所の履行勧告** 調停調書や審判書がある場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てます(無料)。

**Step 4: 強制執行** 給与、預貯金、不動産などの差押えを裁判所に申し立てます。

強制執行の方法

強制執行を行うには、以下の「債務名義」が必要です。

- 公正証書(強制執行認諾条項付き) - 調停調書 - 審判書 - 確定判決

**給与差押えのメリット**: - 将来分も含めて一度に申し立て可能 - 毎月自動的に天引きされる - 手取りの1/2まで差押え可能(通常の債権は1/4)

申立て費用は収入印紙4,000円+郵便切手代です。弁護士に依頼しなくても申立て可能ですが、不安な場合は法テラス(0570-078374)に相談しましょう。

財産開示手続きの活用

2020年の民事執行法改正で、養育費の回収が大幅に容易になりました。

**財産開示手続き**: 相手方に裁判所への出頭を命じ、財産状況を開示させる手続き。不出頭や虚偽陳述には刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

**第三者からの情報取得手続き**: 金融機関・市区町村・法務局などから、相手方の預貯金口座・勤務先・不動産の情報を取得できる

これにより、相手の財産を把握した上で効率的な強制執行が可能になりました。

よくある質問

口約束だけで養育費の取り決めをした場合、強制執行できますか?

口約束のみでは強制執行はできません。まず家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、調停調書を取得する必要があります。今後の取り決めは必ず公正証書か調停調書で行いましょう。

相手が転職や退職をして給与差押えができない場合は?

第三者からの情報取得手続きで新しい勤務先を調査できます。また、預貯金の差押えに切り替えることも可能です。相手が意図的に支払いを逃れている場合は、間接強制(不払い1日あたりの制裁金)の申立ても検討しましょう。

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