2026年4月施行 共同親権法 — 改正民法の全容と影響
2026年4月1日施行の改正民法(共同親権法)を完全解説。何が変わるのか、誰に影響があるのか、施行前後の手続きの違い、実務的な準備事項を網羅。
改正民法の概要
2024年5月に成立した民法等の一部を改正する法律が、2026年4月1日に施行されます。約80年ぶりとなる親権制度の大改革です。
**主な改正点**: 1. 離婚後の共同親権の選択が可能に(従来は単独親権のみ) 2. 父母の協議により共同親権・単独親権を選択 3. 協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断 4. DVや虐待がある場合は単独親権 5. 離婚前の方も離婚済みの方も対象 6. 養育計画の重要性が増大
施行前と施行後の違い
**施行前(〜2026年3月31日)**: - 離婚時は必ずどちらか一方を親権者に指定 - 離婚届に親権者の記載が必須 - 非親権者は法的な決定権を持たない
**施行後(2026年4月1日〜)**: - 共同親権と単独親権から選択可能 - 離婚届の書式が改定(共同親権チェック欄追加) - 共同親権を選択した場合、重要事項は両親の合意で決定 - 既に離婚済みの方も親権変更の申立てが可能
施行日以降に離婚届を提出する場合から新制度が適用されます。
今から準備すべきこと
**離婚を検討中の方**: - 共同親権と単独親権のメリット・デメリットを理解する - 養育計画のテンプレートを入手し、下書きを始める - 弁護士や家庭裁判所の相談窓口で情報収集 - ペア育児アプリで共同養育のシミュレーションを始める
**既に離婚済みの方**: - 現在の親権形態を確認 - 共同親権への変更を希望する場合は、元配偶者との話し合いを開始 - 変更手続きに必要な書類を確認
**これから結婚する方**: - 万が一の離婚時の親権について、結婚前に話し合うことも有効
よくある質問
共同親権は強制されますか?▼
いいえ、共同親権は強制ではなく選択制です。父母の協議により共同親権か単独親権かを自由に選べます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断しますが、DVや虐待がある場合は単独親権となります。
施行日前に離婚した場合はどうなりますか?▼
施行日(2026年4月1日)前に離婚した方も、施行後に家庭裁判所に親権変更の申立てを行うことで、共同親権への変更を検討できます。ただし、自動的に変更されるわけではなく、申立てが必要です。
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